会則
第1章総則
- 第1条(名称)本会は日本小児耳鼻咽喉科学会(Japan Society for Pediatric Otorhinolaryngology)と称する
- 第2条(事務所)本会の事務所は,中西印刷株式会社東京営業部内におく
第2章目的および事業
- 第3条(目的)本会はわが国における小児耳鼻咽喉科学の研究と診療の進歩,発展を図るとともに会員相互の交流・親睦を促進することを目的とする
- 第4条(事業)本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う
- 1.年1回以上の総会および学術講演会の開催
- 2.会誌の発行
- 3.小児の耳鼻咽喉,頭頸部等耳鼻咽喉科学に関する調査,研究および知識の普及
- 4.国内および国外の関係諸学会との協力活動
- 5.その他本会の目的に沿った事業
第3章会員
- 第5条(会員)本会は正会員,名誉会員,賛助会員,臨時会員および購読会員をもって構成する
- 1.正会員は小児耳鼻咽喉科に関する診療または研究に従事するもので,本会の目的に賛同するものとする
- 2.名誉会員は本会に対し功労のあったもので,理事会および評議員会の承認を経て決める。その要件は細則に定める。名誉会員は終身とする
- 3.賛助会員は本会の目的に賛同し,その事業を賛助する個人または団体とする
- 4.臨時会員は正会員の共同研究者である個人とする
- 5.購読会員は本会の目的とする領域に関心を持つ図書館,その他とする
- 第6条(会員の権限)
- 1.正会員(名誉会員を含む)は学術講演会等に参加および発表する資格を有し,会誌その他の配布を受け,また投稿することができる
- 2.名誉会員は評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし採決に加わることはできない
- 3.臨時会員は当該年度に限り会誌の掲載論文の共著者になることができる。ただし,筆頭著者になることはできず会誌の配布を受けることもできない
- 第7条(入会)
- 1.正会員として入会を希望するものは,所定の様式で細則に定められた入会金と年度会費を添えて申し込むものとする
- 2.臨時会員,賛助会員,購読会員として入会を希望するものは,所定の様式で細則に定められた年度会費を添えて申し込むものとする
- 3.入会には理事会の承認を要する
- 第8条(会費)
- 1.年度会費および入会金は細則に定めるところによる。ただし名誉会員は年度会費を免除する
- 2.既納の会費,入会金は返却しない
- 第9条(異動,退会および除名)
- 1.会員が転居その他異動を生じた場合,あるいは退会を希望する場合は本会に速やかに異動届,退会届を届け出るものとする
- 2.特別の理由なく会費を3年間未納のものは理事会の議を経て退会とする
- 3.本会の運営を妨げ,または本会の名誉を著しく損なう行為があった場合は評議員会の議決を経て理事長が除名することができる
第4章役員,評議員,幹事および顧問
- 第10条(役員)本会に次の役員をおく
- 1.会長1名,次期会長1名
- 2.理事長1名,理事若干名,監事2名
- 第11条(役員の任期)
- 1.会長の任期は前学術講演会終了から担当学術講演会終了までとする
- 2.理事長,理事,監事の任期は3年とし,連続の場合は2期6年までとする
- 第12条(役員の職務)
- 1.会長は評議員会,総会および定期の学術講演会を主宰する。また理事会に出席して会務に参加する
- 2.理事長は理事会,会務を統括する
- 3.理事は理事会を構成し,会務の運営を行う
- 4.監事は本会の会務と経理を監査する。また理事会,評議員会で意見を述べることができる
- 第13条(役員の選任)
- 1.会長は理事会の推薦に基づき評議員会の議を経て選出される
- 2.理事長は選出理事の互選により選出される
- 3.理事は評議員の中から評議員の投票により選出される
- 4.監事は評議員経験者の中から評議員の投票により選出される
- 5.理事長は投票により選出された理事の他に2名以内の推薦理事を加えることができる。推薦理事は評議員会の承認を要する
- 第14条(評議員)
- 1.評議員は,以下のいずれかの項目に該当する正会員から推薦される
- (1)本学会に関連する分野の大学教授,または当該教授の替わりとして推薦されたもの
- (2)本学会に関係する小児医療センター,こども病院などの部長またはそれに準ずるもの
- (3)小児耳鼻咽喉科学に関してしかるべき業績があり,本会に寄与貢献すると理事会が認めたもの
- 2.評議員は,理事会の推薦に基づき,評議員会の議を経て決定し,総会に報告する
- 3.評議員は,選出年の4月1日において満65歳を超えていないものとする
- 4.評議員の任期は3年とする。ただし,再任を妨げない
- 5.評議員は,評議員会を組織し,会務を審議決定する
- 6.評議員が任期期間中に退任した場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする
- 1.評議員は,以下のいずれかの項目に該当する正会員から推薦される
- 第15条(幹事)
- 1.本会は幹事若干名をおく
- 2.幹事の任期は3年とする。ただし再任を妨げない
- 3.幹事は理事会の議を経て理事長が委嘱する
- 4.幹事は会務を補佐する
- 5.会長および次期会長はそれぞれ年次幹事を1名推薦することができる。ただし任期は会長の任期と同一とする
- 第16条(顧問)
- 1.本会に顧問若干名をおくことができる
- 2.顧問は,理事または監事を通算6年以上,もしくは会長を務めた正会員の中から理事長が推薦し,理事会の承認を経て委嘱する
- 3.顧問は,選出年の4月1日において満75歳を超えていないものとする
- 4.顧問の任期は3年とする。ただし再任を妨げない
- 5.顧問は理事会,評議員会で意見を述べることができる。ただし採決に加わることはできない
第5章会議
- 第17条(総会)
- 1.総会は年1回以上会長が理事会の議を経て,これを召集し開催する
- 2.総会においては会長が議長となり,事業,会計ならびに運営等に関する報告と討議を行う
- 3.総会は,理事会が必要と認めた場合は文書,電子メール,およびwebによる開催も可とする
- 第18条(評議員会)
- 1.評議員会は年1回以上理事長が招集し開催する
- 2.評議員会においては会長が議長となる
- 3.評議員会は,評議員の過半数の出席により成立する
- 4.評議員会の審議は委任状出席を除く出席者または返信評議員の過半数でこれを決し,可否同数の場合は議長がこれを決する
- 第19条(理事会)
- 1.理事会は年1回以上理事長が招集し開催する
- 2.理事会においては理事長が議長となり,本会の事業の遂行に必要な事項を審議決定し,実施する
- 3.理事会は,理事の3分の2以上の出席により成立する。理事長が必要と認めた場合はweb開催も可とする。ただし,委任状を提出した場合およびweb参加は出席とみなす。また,理事長が認めた場合は文書あるいは電子メールによる理事会開催も可とする。その場合,理事の3分の2以上の返信により成立する
- 4.理事会の審議は委任状出席を除く出席者または返信理事の過半数でこれを決し,可否同数の場合は議長がこれを決する
- 第20条(委員会)理事会は本会の会務遂行に必要と認めた場合,各種委員会を設け,諮問事項を検討させることができる。その委員は理事会が推薦し,理事長が委嘱する
第6章学術講演会
- 第21条(学術講演会)学術講演会は年1回以上会長が主宰して開催する
第7章会計
- 第22条(本会の経費)本会の経費は入会金,会費,寄付金,その他をもって充てる
- 第23条(会計年度,予算および決算)
- 1.本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする
- 2.予算および決算は理事会および評議員会の承認を得なければならない
- 3.承認を得た予算および決算は総会で会員に報告しなければならない
第8章会則の改正
- 第24条(会則の改正)本会則は理事会および評議員会において,出席者の3分の2以上の賛成をもって変更することができる
付則
- 1.本会則は2005年7月2日より施行する(2007年10月25日,2018年7月11日,2019年5月22日,2021年9月10日改定)
- 2.(削除)
日本小児耳鼻咽喉科学会会則細則
(2005年12月3日発効,2007年10月25日,2018年7月11日,2020年7月31日,2021年9月10日改定)
- 第1条(会費・入会金)
- 1.正会員および購読会員の会費は年8,000円とする
- 2.入会金は4,000円とする
- 3.賛助会員の会費は一口年30,000円とする
- 4.臨時会員の会費は4,000円とする。その有効期限は会費受理日または当該講演会の属する本学会会計年度内とする。入会金は不要とする。ただし初期臨床研修医および学部学生については臨時会員の会費を免除し,また本学会学術講演会に演者として参加することができるものとする
- 5. 正会員が2年以上国外に留学する場合には,この間の会費を免除し,4年を限度として休会措置を受けることができる。休会措置を希望する場合は,休会届けを提出し理事会の承認を得るものとする。休会期間中,会員歴は継続されるが,学術講演会に筆頭演者として発表することや,学会誌へ筆頭著者として投稿すること,およびその配布を受けることはできない
- 第2条(役員の選出)
- 1.選挙管理委員会
- (1)理事および監事選出のための選挙管理委員会をおく
- (2)選挙管理委員会は委員長および委員2名により構成し,理事長が委嘱する
- 2.役員の選出
- (1)理事および監事は役員,評議員,顧問いずれか1名の推薦を受けた立候補制とする。ただし,監事については選出年の4月1日において満70歳を超えていないものとする。選出は評議員の投票による。選出理事の定員は18名以上20名以下とする
- (2)立候補者は総会の2ヵ月前までに選挙管理委員会に届け出る
- (3)立候補者数が届出締切日になっても定員に満たない場合には,選挙管理委員会は届出締切日を延期することができる
- (4)選挙管理委員会は評議員会の40日前までに立候補者名を評議員に通知する
- (5)理事の選出は評議員による10名連記無記名郵送投票により,得票順に選出する
- (6)監事の選出は評議員の単記無記名郵送投票により,得票順に選出する
- (7)理事,監事の選出において得票数同数のときは,選挙管理委員会が行う抽選により決定する
- (8)選出理事および推薦理事のうち,原則として4名以上は女性とする。その選出は以下の通り行う
- 1)女性立候補者が5名以上の場合には,まず得票順に女性立候補者上位4名を選出し,残りの立候補者から得票順に選出理事を決定する
- 2)女性立候補者が4名以下の場合には,女性立候補者は信任投票とし,過半数により信任される。次いで残りの立候補者から,得票順に選出理事を決定する
- 3)女性の選出理事が4名に満たない場合には,理事長は推薦理事に女性を1名以上加えるものとする
- 1.選挙管理委員会
- 第3条(名誉会員の推薦)
- 1.名誉会員は,原則として次の各号に掲げる項の3つ以上に該当する者のなかから理事長が推薦する
- (1)12年以上評議員を務めたもの
- (2)6年以上理事または監事を務めたもの
- (3)理事長または会長を務めたもの
- (4)小児耳鼻咽喉科学に関し,優れた学術上の業績を挙げ,本会の発展に大きく寄与したと認められるもの
- 1.名誉会員は,原則として次の各号に掲げる項の3つ以上に該当する者のなかから理事長が推薦する